民法第26条 - Wikibooks
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民法第26条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編総則(コンメンタール民法)
条文[編集]
(管理人の改任)
第26条
不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。
解説[編集]
不在者自身が財産管理人を置いていた場合の規定である。
参照条文[編集]
家事審判法第9条甲類3号
前条:民法第25条(不在者の財産の管理)
民法第1編総則
第2章人
第4節不在者の財産の管理及び失踪の宣告
次条:民法第27条(管理人の職務)
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カテゴリ:スタブ民法
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