民法第26条 - Wikibooks

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民法第26条. 言語; ウォッチリストに追加 · 編集 · 法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法) ... 民法第26条 出典:フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』 ナビゲーションに移動 検索に移動 法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編総則(コンメンタール民法) 条文[編集] (管理人の改任) 第26条 不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。

解説[編集] 不在者自身が財産管理人を置いていた場合の規定である。

参照条文[編集] 家事審判法第9条甲類3号 前条:民法第25条(不在者の財産の管理) 民法第1編総則 第2章人 第4節不在者の財産の管理及び失踪の宣告 次条:民法第27条(管理人の職務) このページ「民法第26条」は、まだ書きかけです。

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"https://ja.wikibooks.org/w/index.php?title=民法第26条&oldid=132128"より作成 カテゴリ:スタブ民法 案内メニュー 個人用ツール ログインしていませんこのIPとの会話投稿記録アカウント作成ログイン 名前空間 本文議論 日本語 表示 閲覧編集履歴表示 その他 検索 ナビゲーション メインページコミュニティ・ポータル談話室最近の更新おまかせ表示アップロード(ウィキメディア・コモンズ) ヘルプ ヘルプ寄付 ツールボックス リンク元関連ページの更新状況特別ページこの版への固定リンクページ情報このページを引用ウィキデータ項目 印刷/書き出し ブックの新規作成PDF形式でダウンロード印刷用バージョン 他言語版 リンクを追加



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